第1章 名称と組織
第1条 本会は、明石市サッカー協会とする。
第2条 本会の事務局を、明石市鳥羽208番地に置く。
第3条 本会は、明石市内に居住または勤務するサッカー同好者、会長・理事長の推薦による者で組織する。
第4条 本会は、次の委員会を置く。
-
第1種(社会人)委員会
-
第2種(高校生)委員会
-
第3種(中学生)委員会
-
第4種(少年)委員会
-
第5種(女子)委員会
-
技術委員会
-
審判委員会
-
規律フェアプレイ委員会
-
フットサル委員会
-
広報委員会
第5条 本会の運営については、理事長の指示のもと各委員会及び委員が協力してその任のあたる。
第2章 目的及び事業
第6条 本会は、明石市内の学校や一般市民及びその近郊の人々に、健全なサッカーの発展を図ることを目的とする。
第7条 本会は、前条の目的の達成のために次の事業を行う。
-
サッカーの指導奨励と指導者の養成
- 競技会・講演会などサッカーに関する各種行事の実施
- その他、理事会の決定に基づく行事
第3章 役員
第8条 本会は、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名(必要に応じ選任する)
理事長 1名
副理事長 1名
常任理事 若干名
総 務 1名
会 計 1名
会計監査 1名
本会には顧問若干名を置くことができる。
第9条 会長及び副会長は理事会において決める。
会長は本会を代表し、会務を統理する。
理事長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
弟10条 理事長及び常任理事は理事の互選によって決める。
理事長は会長の命を受けて会務を処理し、業務の運営に当たる。
常任理事は理事長の命を受けて会務を処理し、業務の運営に責任を持って協力する。
11条 理事は協会に登録した各チームの代表者とする。
第12条 会計は会長がこれを委嘱する。会計は会計を担当する。
第13条 会計監査は会長がこれを委嘱する。会計監査は本会の会計を監査する。
第14条 顧問は常任理事の承認を経て、会長がこれを委嘱することができる。
顧問は会長の諮問に応じ、本会の会務に参画する。
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
役員の任期は前任者の残存期間とし、増員による役員の任期は他の役員の残存期間とする。
第16条 罰則
役員で社会的道義的に人格を失う行為をなしたる者は常任理事会にはかり、解任することができる。
第4章 会議
第17条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、会計、会計監査及び理事で組織する。理事会は主々なる会務を審議する。
常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び会計で組織する。常任理事会は、本会の常務を掌握すると共に、理事会から上申された事項について審議執行する。
理事会及び常任理事会は、必要に応じて会長の命により理事長が召集し、これを統裁し、議事は多数決による。
第5章 財務
第18条 本会の会費は次の掲げるもので充てる。
- 会費
-
市、又は公共団体から交付された補助金
- 寄付金
- その他
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第20条 本会の会計は、年度末の会計監査に報告し、会計監査は会長に報告と承認を受ける。
第6章 附則
第21条 本会の規約は理事会において出席者(委任状を含む)の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。ただし、常任理事会にての決定事項は、これを優先する。
第22条 本会規約は平成20年5月30日より有効とする。
第23条 本会規約の一部改正についての記録を下記に記す。
昭和45年4月 ( 会長)
昭和46年4月 (堂本会長)
昭和53年4月 1日 一部改正
昭和62年6月27日 一部改正(主たるもの 委員会に第5種を追加)
平成 9年6月12日 一部改正 (主たるもの 委員会に規律フェアプレイ委員会、フットサル委員会を追加)
平成11年6月 5日 一部改正(主たるもの 会計を追加)
平成17年7月23日 一部改正(事務局)
平成20年5月30日 一部改正(事務局)
|